月曜日

生活保護の家賃の条件は

生活保護制度の中には住宅扶助というものがあります。


これは生活保護者で家賃・地代が払えない人が条件によっては家賃・地代・賃貸の諸費用(敷金・礼金・仲介手数料)を扶助してもらえるというものです


条件といっても基本的には生活保護者で家賃を払ったら生活できないというものが基本ベースでしょうが今のお家が狭いから引っ越したいという単純な理由だけでは当然住宅扶助は出ないです。


住宅扶助が出るか出ないかの細かな判断はお住まいの福祉担当の判断になりますね。


そして忘れちゃいけないのが限度額です。


各地域によって家賃の相場ってありますよね。


地方で5万出るのと東京都で5万では部屋のグレードがえらい違いです。


ですから地域ごとに「級地」という区分けをして1級地ならこれだけ、3級地ならこれだけという具合に決めています。


ですから生活保護の住宅扶助はあなたが住んでいる場所によって家賃の上限を決めているんですよ

まずはご自身の家賃上限を調べて見ましょう!
手始めに級地から把握します。

級地を調べるにはこのサイトがおすすめ!
意外とこういう風に調べられるサイトってないですよね。
http://seikatuhogo.info/(トップ画面→各都道府県の級地検索)




ご自分のお住まいの地域の級地を把握したらこのサイトのトップ画面→各都道府県の住宅扶助上限額でお調べくだされば家賃の上限額がわかります。


ここで気をつけないといけないのは上限額が69,800円だとすると70,000円の賃貸には住めないということです。


あくまでもその枠内の賃貸を探すしかありません


たまに住宅扶助で69,800円出るからプラスして払えばよいという人がいます。
しかし見つかると指導や生活保護の停止、廃止になりかねません。


気をつけましょう。