日曜日

生活保護 母子家庭の条件

母子家庭で生活保護を受けることができるの?


母子家庭で生活が苦しく働けない事情がある人なら可能です


たとえば子どもがまだ小さいので働けないという人も受給を受けている人がたくさんいます。


基本的には生活保護の条件と一緒ですよ。


資産がなくて、身寄りがない、働けないなどの条件です。


そういえばそういう事が無料で相談できる電話があります。


法テラスって聞いた事がありますよね。


生活保護で悩んでいる人は
TEL 0570-078374 (平日午前9:00~午後21:00まで 土曜は17:00までです)
PHS/IP電話からは 03-6745-5600

※通話料はかかります。

木曜日

生活保護 受給資格

生活保護の受給資格はいくつかあります。

受給の資格がなければみんな利用してしまいますよね。

やはり頑張っても最低限度の生活をするには困難という方のために国が保障してくれるものですからね。

例えば!

1.預金やお家、土地などの資産がありますか。
預金や土地があればそれを売却すれば済む話です。

2.親、兄弟は助けてくれる?
親族が助けてくれるなら生活保護を受ける資格はありませんよね。

3.働ける
働けるのに生活保護を受給するなんて出来ません。
それなりの働けない事情が必要ですよね。

大まかに言うとこれが生活保護の受給資格といったところです。
あとは人それぞれケースが違います。
上記のような理由に該当してしまうなら受給は難しいと思った方が良いです。

→生活保護の金額が知りたかたはコチラ

生活保護の受給例

生活保護受給している人の例は下記の通りです。

平成17年度の基準(第61次改訂生活保護基準額表より)

東京都特別区内在住(1級地の1)
  • 単身世帯 31歳
    • 第1類 40,270円(20-40歳)
    • 第2類 43,430円(単身世帯)
    • 住宅扶助 (最大)53,700円
合計 137,400円(月額)
  • 4人世帯 41歳(障害者1級、障害年金無)、38歳、12歳、8歳、妊娠中(7ヶ月)
    • 第1類 38,180円(41歳)、40,270円(20-40歳)、42,080円(12-19歳)、34,070円(6-11歳)
    • 第2類 55,160円(4人世帯)
    • 各種加算
      • 妊婦 13,810円(妊娠6ヶ月以上)
      • 障害者 26,850円(障1・2級/国1級)
      • 特別介護料 12,090円(世帯員)
      • 児童養育加算 5,000円(第1・2子)
    • 住宅扶助 (最大)69,800円
    • 教育扶助 2,150円(小学校)、4,180円(中学校) 学級費等(最大)610円(小学校)、740円(中学校)
合計 344,990円(月額) ※小中学校の教材費、給食費、交通費等は実費支給。

ウィキペディア参照

結構安定した金額がもらえるもんですね!

水曜日

生活保護って何ですか

生活保護はそもそも憲法25条の基本理念から来ています。


すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


そして生活保護とはこの理念に基づき下記のように定められている!


生活保護(せいかつほご)とは、日本の政府・自治体が経済的に困窮する国民に対して生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保証する制度である。


内容は?


生活保護は次の原則に則って適用される。


1.無差別平等の原則(生活保護法第2条)
生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。


2.補足性の原則(生活保護法第4条)
生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。
民法に定められた扶養義務者の扶養、その他の扶養は生活保護に優先して実施される。


3.申請保護の原則(生活保護法第7条)
生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。申請権は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められている。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあるため、法は急迫保護(職権保護)が可能な旨を規定している。


4.世帯単位の原則(生活保護法第10条)
生活保護は世帯を単位として要否を判定し、その程度を決定する。
例外として、世帯分離という制度がある(大学生など)。