生活保護者が車を保有してはいけない事は広く知られています。
もちろん借りるのも駄目です。
しかし一部保有を認められているケースがあります。
それは以下の理由です。
・公共交通の利用が著しく困難なところに住んでいる場合の通勤用。
・職場が不便な地域、夜間の職場の場合の保有。
・通勤中に子供を保育所へ送迎するためには公共交通利用が困難な場合。
・一時的な失業や病気で受給を受けるが6ヶ月以内に通勤することが確実に見込まれる場合。
・自営業を営んでいる人が必要不可欠で就労に必要だと判断された場合。
・障害者の通院に必要で公共交通機関の利用が著しく困難な場合。
車の保有を認めてもらうにはこれらの条件をちゃんと説明できなければいけません。
裁判事例などで車保有を認めてもらえなかったが裁判で勝っている人もいます。
それはちゃんと伝わっていないからです。
福祉担当へ説明する時は理由と職場や病院の住所が分かる物や診断書など説得要因となるものを必ず提出しましょう。
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